自賠責保険の適応について(窓口負担0円)
なぜ交通事故治療が無料なのか?
交通事故では自賠責保険や任意保険を治療費がカバーされるため、患者様は自己負担額ゼロで治療が受けられます。(一旦立て替える必要もございません。)
交通事故で怪我をした際、自賠責保険・任意保険を使って治療を受けられる機関は、病院と接骨院(整骨院)に限定されています。国家資格者でない一般的な整体院やリラクゼーションサロン、手もみ屋さんなどでは保険を使って交通事故治療を浮けることができません。
交通事故治療で自賠責保険や任意保険を使うためには、まず事故の際に必ず警察を呼ぶ必要があります。同乗者でケガをされた方も保険適用されますのでご安心ください。
治療費以外に補償されるもの
自賠責保険や任意保険では交通事故の際、治療費の他に「通院時の交通費」「休業損害費」「慰謝料」が補償されます。
※診断書が必要になります。診断書や領収書はしっかり保管しましょう。
慰謝料
慰謝料とは、交通事故でのお怪我により生じた精神的な苦痛に対する補償のこと「慰謝料」といいます。
通院日数1日あたり一律4200円支払われます。治療期間と実際の通院日数によって計算方法はかわります。慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、当院のような接骨院に通院された際には通院慰謝料を保険会社に対して請求することができます。通院慰謝料は通院期間や通院日数をもとに算出されるため、交通事故に遭っても幸いお怪我をされなかった場合や、お怪我をされても治療を受けなかった場合は支払いの対象にはなりません。
また、慰謝料の金額を算定する際には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準が用いられ、どの基準が適用されるかで慰謝料の金額が変わります。
ちなみに任意保険基準や弁護士基準になると、この「4,200円」の部分がそれぞれ変わってきます。
通院日数1日あたり一律4200円支払われます。治療期間と実際の通院日数によって計算方法はかわります。慰謝料には入通院慰謝料、後遺障害慰謝料、死亡慰謝料の3種類があり、当院のような接骨院に通院された際には通院慰謝料を保険会社に対して請求することができます。通院慰謝料は通院期間や通院日数をもとに算出されるため、交通事故に遭っても幸いお怪我をされなかった場合や、お怪我をされても治療を受けなかった場合は支払いの対象にはなりません。
また、慰謝料の金額を算定する際には「自賠責保険基準」「任意保険基準」「弁護士基準」という3つの基準が用いられ、どの基準が適用されるかで慰謝料の金額が変わります。
ちなみに任意保険基準や弁護士基準になると、この「4,200円」の部分がそれぞれ変わってきます。
通院慰謝料の3つの基準

自賠責基準
弁護士を立てず、お怪我の治療を受信した場合はこの基準が用いられる。

任意保険基準
交通事故の賠償には自賠責保険が適用されるが、自賠責保険の補償額には限度額が設定されているため、限度額を超えた分の賠償金は任意保険基準が適用される。この基準額は保険会社により異なるが、自賠責保険基準よりも若干高い金額設定である場合が一般的である。

弁護士基準
「裁判所基準」とも呼ばれ、3つの基準の中では最も客観性が高いとされている。交通事故による損害賠償の交渉を弁護士に依頼した際に適用される。基準金額はおよそ自賠責基準の1.5~2.5倍程度になることが一般的。
任意保険基準や弁護士基準についてもっと詳しく知りたい方はこちらのサイトを参考にされると大変わかりやすいです。
交通費
交通事故に遭って怪我をし、徒歩圏外の病院や接骨院に通う場合は、通院のために交通費が支払われます。交通手段は公共交通機関を利用した際には交通明細書や領収書を必ず発行してもらいましょう。タクシーや自家用車でも距離によっては支払われる場合があります。
休業損害費用
交通事故によってお怪我をされた場合、症状が酷いことで仕事ができなくなるという恐れもあります。そういった場合、お怪我で休業したことにより得られなくなった収入を「休業損害」として保険会社に請求できることがあります。
休業損害費用は、一日につき原則5700円支払われます。それ以上の収入がある方に関しては、収入を証明できる資料がある場合は、上限19000円まで支給されます。またパート、アルバイトであっても一年以上同じ仕事をしている方であれば休業損害費用は支払われます。
※必ずしも [休んだ全日数=休業日数] とならないこともあります。
休業損害費用は、一日につき原則5700円支払われます。それ以上の収入がある方に関しては、収入を証明できる資料がある場合は、上限19000円まで支給されます。またパート、アルバイトであっても一年以上同じ仕事をしている方であれば休業損害費用は支払われます。
※必ずしも [休んだ全日数=休業日数] とならないこともあります。

休業損害費の計算方法
休業損害費 = 日額基礎収入 × 休業日数
過去の事例を掲載している参考サイトをご覧になりたい方は、こちらからご確認ください。
その他の費用
上記の費用以外にも事故に遭ってしまうと様々な費用がかかります。付き添い看護費用や、雑費、診断書の費用などが支払われる場合がありますので領収書や証明書はしっかり保管しておきましょう。損害の場合、合計支払い限度額は1人120万円までと定められています。この場合も事故との因果関係がなければ、自賠責保険が適応されませんのでご注意ください。